こんにちは!キャリアコンサルタントの西山が本日より10回シリーズで『助成金』についてお届けします!
そもそも助成金とは…
企業や民間団体、個人事業主などに対して国の政策目標を達成するために交付されるお金です。つまり、上手く活用することで、助成金も獲得でき、なおかつ国の目指す方向性に即した企業になれるのです。
1回目の本日は人材採用に使える2つの助成金をご紹介したいと思います。
(1) キャリアアップ助成金
(2) 特定求職者雇用開発助成金
(1) 1人あたり57万円!「キャリアアップ助成金」とは?
「キャリアアップ助成金」とは…
簡単に説明すると、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。6コースありますが、今回はその中の【正社員化コース】をご紹介します!
一言で言うと、採用時に有期雇用契約→6ヶ月以上経過後に無期転換することでもらえる助成金なのです。
助成額は1人当たり57万円!1年度最大20名まで申請できます。
有期雇用とは、パートタイマーなど、名称に係わらず使用者と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。
こんな会話、皆さんの会社ではないでしょうか。
A子「ねえねえ、私とB子と同じ時期に入社したのになんでB子は賞与が当たって、私にはないの!?」
C美「それは、あなたが有期契約社員でB子が正社員だからよ」
A子「でも私とB子のやっている業務ってほぼ同じじゃない?不公平よ!」
C美「それはそうだけど・・・(汗)」
実はキャリアップ助成金はこういった日常の待遇のギャップを解消し、正規労働者の比率を上げるための「同一労働同一賃金」にも関わってくる助成金なのです。
有期契約社員がどのようなキャリアを望んでいるのか、しっかり面談機会を設け、キャリアパスを示してあげることで、人財定着のアップにもつながります。
ポイントは、「人」をコスト認識せず、長期目線で大事な「財産」だと捉えることです。「人財」です!
(2)最高240万円!特定求職者雇用開発助成金とは?
「特定求職者雇用開発助成金」とは…以下対象労働者を新たに雇い入れた場合もらえる助成金です。
対象となるのは…
<支給額>
- 高齢者(60歳以上65歳未満) 60万円
- 母子家庭の母等 60万円
- 障がい者 (重度)240万円
- 障がい者(軽度)120万円
<ポイント>
- 対象労働者が雇用保険加入者でなければいけない
- 対象従業員をハローワークを通して採用すると当該助成金に対象となる
少子高齢化、労働人口減少の時代、高齢者の方の労働力は貴重です。昨今60歳以上の定年延長により、高齢者の方の再雇用、再就職などが課題となっています。皆さんご存じの通り、今は『人生100年時代』とも言われています。それに伴い、セカンドキャリアというものも注目をされています。「生涯現役で活躍したい」「生きがいを持って働きたい」「何歳になっても何かで人の役に立って活躍したい」働くことへの価値観は人それぞれですが、このように想いをお持ちのシニアの方も多くいらっしゃいます。
キャリアコンサルタントの資格を取得すると、スキルと知識を維持するための更新講習というものがあります。この間参加したテーマがシニア世代に向けたものでした。「気が付いたら、定年間近になっていた」「定年を迎え、再雇用された周りの人の話を聞き、自分はどうしようと考えるようになった」など、今まで会社のためにひたすら尽力されて来られた方々が、人生の新たなステージを目の前に複雑な想いを持たれることが多い印象です。「人生100年構想」を能動的に考える!この助成金はそのためのチャンスを与えるきっかけの1つになると思います。この助成金の導入をきっかけに、雇用の裾野が広がり、より多くの方がイキイキと働ける社会になるといいなと思っています。
まとめ
本日は2つの助成金をご紹介しました。
- 「キャリアアップ助成金」:非正規雇用労働者(アルバイト・派遣社員など)の企業内でのキャリアアップを促進するための助成金→【厚生労働省HPはコチラ】
- 「特定求職者雇用開発助成金」:就職が困難な特定求職者の雇入れを支援する厚労省の助成金→【厚生労働省HPはコチラ】
助成金スケジュールは長いもので3年先まで管理が必要です。
助成金は申請期限を過ぎてしまうと受給できなくなるため、どのタイミングで何の書類を出しておくかが重要です。
<こんなお悩みないですか?>
- 助成金の申請ってどうすればいいの?
- 手続きが複雑でわかりづらい…
- 申請のタイミングって?
- そもそも、該当する助成金って?!
- もらえたはずの助成金があることに気がついた!
弊所では助成金の代行業務をしています。このような悩みを私たちプロが一気に解決いたします!
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