企業を支援する助成金…
企業を支援する助成金の種類は様々ですね。その助成金の多くが持つ目的は、企業内の制度を充実させたり、従業員が働きやすい環境をつくる、というところにあることは皆さんもご存知だと思います。
しかしながら、「受給」が目的のように錯覚してしまいがちなことも事実です。
そこで!助成金情報もお伝えしながら、その助成金にまつわる企業内の改革ヒントを、つづっていきます!
あの両立支援等助成金に「不妊治療両立支援コース」が加わったことをご存知でしたか?
令和3年度より、両立支援等助成金に「不妊治療両立支援コース」が加わっています。
※不妊治療両立支援コースの支給対象企業には要件がございますので、
厚生労働省HPでご確認ください。
私が不妊治療という言葉を初めて聞いたのは…そうだな15年ほど前。各々が抱える疾病や症状を他者に明かすことはそう簡単ではなく、他者から問いかけることもあまりしないでしょう。
しかしもしも、
あなたの会社に・・・例えば・・・
「本当は不妊治療したくても仕事との両立が難しいから断念するしかない・・・」
「現在なんとか治療は受けているけれど、本当は心身ともに壊れてしまいそう・・・」
「もっと上手に仕事と治療を両立していきたいのに・・・」
「将来この会社でさらに力を発揮していきたいのに・・・」と思っている従業員がいたら。
今回から何回かにわけて、
「両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)」という制度を取り巻く「社内制度づくり」や「制度導入企業の状況」について触れていきますね。
今日はほんの入口です。
皆さんの会社の就業規則等社内規定には、不妊治療のために利用することができる休暇制度(他の用途と併用できるような多目的休暇を含む)についての記載がございますか?
就業規則に記載??どんな内容???
" 事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項 "として、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました(令和3年4月から適用)。
そこでまずは、一般事業主行動計画の策定・変更等の機会に、不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことが良いかと思います。
≪不妊治療休暇の規定例≫
第〇条 労働者が不妊治療を受けている場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときには、必要と認められる日数(時間数)について、有給による休暇を与える。
2 休暇取得の際の賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
3 休暇を取得する場合は、所定の手続により所属長に申請しなければならない。
※「不妊治療」と前面に記載することで、結局休暇等を取得しにくくなるのでは意味がありません。企業風土や周知状況などに合わせて「ファミリーサポート休暇」等文言を工夫することも良いでしょう。
また、不妊治療以外の施策とパッケージ化し、「制度の恩恵を受けていない」と感じる従業員をなくし、総合的に支援することも良いかもしれません。
規定はできた。次は???
不妊治療のために休暇制度を利用できることを規定できた後、次は実際に休暇を取得できる体制と風土が大切ですよね。
規定はあくまで規定。
その規定を飛び出す絵本のように社内で実現するには、ここからが本番です! 今日はここまで。次回また「大切なコト」をつづれたらと思います。
弊社スタッフブログ(不妊治療両立支援コースについての記事)もどうぞ➡こちら
厚生労働省HPもご確認ください。
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