元CE(カスタマーエンジニア)が社労士業務を行う中で感じたことを徒然なるままに書き綴ります・・・
働き方改革を推進するための、課題解決方法や事例を紹介できればと思っています!
今回は、脱ハンコについて
『前回までの記事はこちらからどうぞ』デジタル化が進まない理由・・・
河野太郎さんの号令により、大部分のお役所の書類が「ハンコレス」になって1年余り。
今後は電帳法の施行などもあり、DXやテレワークが進むかと思いきや、意外と進みません。
いまだに、ムスメ2の中学校からは、行事出欠確認のお手紙を持って帰ってきて、ハンコを押してムスメに持たせております・・・
ちなみに、ムスメ1は高校生なのですが、グーグルクラスルームなど活用している学校なので、出欠確認は「Googleフォーム」です(*´艸`*)
「Googleフォーム」は、弊社のセミナー参加申し込みなどにも活用しております!
ハンコの効力とは???
遠方の企業とのやりとりも増えてきた昨今、見積書など、電子データで頂くことが多いのですが、助成金の添付書類として提出するときには窓口で「ハンコある見積を再発行してください」と言われます・・・
総務省から発表されている、「押印についてのQ&A」から下記のことが読み取れます。
特段の決まりがないのなら、契約にあたり押印がなくても契約の効力には影響はない
見積書に関して、ハンコがないと認めません!という窓口の方はこのQ&Aを読んでもらいたいです・・・
そんなことはさておき、押印の代わりに「電子署名」「電子認証サービス」の活用が増えてきましたね。
弊社のお取引様の中にも、注文書を電子サインでお願いしますということが多くなってきました。
コロナ禍であることや、働き方改革で多様な働き方の一環として、テレワークを推進していくためには、「脱ハンコ」は必然なのではないかと思います。
技術の進歩により、「電子印鑑」「電子署名」「タイムスタンプ」など文書の真正を証明する手立てが増えてきました。
民間でも、ハンコのために紙の書類をやりとりするということが、もっと減っていくでしょう。
減っていけば、出社しなくても仕事がしやすい環境が整い、テレワークが進むのではないでしょうか。
電子での保存ルールの遵守がポイント
国税関係の書類や契約書・注文書・見積書など電子データの保存とスキャナ保存には、電帳法によりそれぞれルールが決められています。
ここでは割愛しますので、国税庁のサイトを参考にしてください。
<<参考:電子帳簿保存法上の電子データの保存要件(国税庁)>>
特に請求書は、インボイス制度との兼ね合いで取り扱いが重要な書類となります。
ITに疎いから、むずかしずぎるーーーーというときは、新しい法律に対応している会計ソフトの導入などが必要になりますね。
何度か書いていますが、IT人材は不足しがちです。
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