『65歳超雇用推進助成金』とは?
こんにちは!昨日同僚の手作りマカロンが美味しすぎて、ほっぺたが落ちたキャリアコンサルタント西山です。10回シリーズで『助成金』についてお届けしています。5回目の今回は『65歳超雇用推進助成金』についてです。
この助成金は、厚労省が行う雇用政策の1つで、その支給業務全般を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(HPはコチラ)が行っています。
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
【こんな事業主の方、オススメです】
・定年や継続雇用年齢を引き上げて、高齢社員の方にも長く働いてもらいたい→<65歳超継続雇用促進コースへ>
・賃金制度や健康管理制度を導入して、高齢者が働きやすい環境づくりがしたい→<高齢者評価制度等雇用管理改善コースへ>
・パートタイマー等の方を無期転換し、活躍してもらいたい→<高齢者無期雇用転換コースへ>
皆さんご存じだとは思いますが、以下データにもありますように、労働力人口に占める65歳以上の割合はグングン右肩上がりです。2020年の13.4%という数字を見ると、高齢者の方が活躍する社会の実現はとても重要だと気づかされます。
【出典:令和2年版高齢社会白書(内閣府)】
それぞれのコースを紹介します!
では、具体的にどんなコースがあるのでしょうか?以下の3コースがあります。
1. 65歳超継続雇用促進コース
●労働協約又は就業規則により、次の(1)~(4)のいずれかに該当する制度を実施することが条件で、以下支給額が助成されます。
(1) 65歳以上への定年引上げ
(2) 定年の定めの廃止
(3) 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(4) 他社による継続雇用制度の導入
●給付額は以下の通りです。
(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
●高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)(2)によって実施した場合、助成対象となります。
(1) 雇用管理整備計画の認定
・次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
・高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
(2) 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。
●給付額は以下の通りです。
(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
3. 高年齢者無期雇用転換コース
●次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合、助成対象です。
(1) 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2) 無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
●給付額は以下の通りです。
(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
詳しくはデジタルパンフレットに詳細が載っています。ご参照ください。(デジタルパンフレットへ)
【キャリコン西山のコラム】
1つの会社に長く続けるのが美とされていたシニア世代。自らのキャリアについて考える機会は少なかったのかもしれません。しかし、終身雇用制度の見直しや、70歳までの雇用が推奨されることにより、この世代の方々もキャリアを自分で決めていく『キャリア自律』が求められる時代がやってきていることを感じます。
2025年には、社員の4割が50歳以上になるとも言われています。
そこに対応していくには、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に加え、CX(キャリア・トランスフォーメーション)も同時進行で進めていきたい課題です。『自立型社員を増やす』ということです。この自立型キャリアのことを『プロティアン・キャリア』と言い、最近注目されています。プロティアン=変幻自在という意味を持ち、変化の激しい時代に、柔軟にキャリアを考えようという考えです。
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