雇用調整助成金について

特例について

先日、報道されてから労働局に問い合わせが殺到している「雇用調整助成金」について少しですがご案内します。

景気の後退や、生産量の落ち込みなど経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主。
つまり、休業や解雇を行わないといけない状況にある会社が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するというものです。

通常、直近3か月間の生産性(売上高又は生産量などの事業活動を示す指標)が前年同期において10%以上減少していることが申請の要件になります。

今回の特例は、3か月間の期間が、1か月間に短縮されます。

ただし、対象となる業種は「宿泊業」です。

売上の減少がインバウンドの売上の減少=中国人の往来減少と直接的な関連があると業種になります。

中国からの原材料が入荷しないなどで、生産できないとか工事ができないといった場合で雇用調整助成金の利用を検討されている場合は通常通りに期間3ヶ月で試算する必要があります。ご注意ください。