新年度の育休助成金

この組み合わせで併給できる!

こんにちは!

シナジー経営の道傳です!

 

出生数80万人割れ

国立社会保障・人口問題研究所の2017年の推計では、

 

出生数の80万人割れを2033年としており、

 

想定より11年早く少子化が進んだようです。

 

職場でも

 

妊婦の方やその旦那さんが、

 

育児と仕事が両立できる環境ができないと、

 

若い方が根付いてくれません。

 

 

これを支援すべく

 

用意されているのが、

両立支援助成金の育児休業支援コース

 

昨日のブログでも少し紹介しましたね。

育休取得時や復帰時、

 

あるいは代替要員支援に助成金が、

 

用意されています。

 

 

この育児休業の助成金は、

 

経営者の方が

 

「知らなくて損した!」

 

とおっしゃる代表格ですが、

 

先日、令和5年度の概要が発表されています。

 

まず、

 

助成金額が

少しですが増えます!

 

 

女性社員の方が育児休業を取得時、

 

あるいは復帰時に、

 

これまでの助成額は、

 

それぞれ28万5千円でしたが!

 

4月からはいずれも30万になります!

 

その他、業務代替支援というものがあり

 

これは育休の方の代わりに、

 

従業員を新規雇用していたら

 

別途、

 

代替支援助成金も

47万円から50万円に

少しだけ増額されるんです!

さらに!

 

「コロナ特例」

 

コロナ感染を避けるために

 

主治医の休業指示書が出たら、

 

会社は妊婦の方に特別休暇を、

 

認める必要があります。

 

この特別休暇を年休と、

 

同じ扱いで有給扱いにしたら、

 

休暇取得助成金20万円が出ます。

 

なので1人

 

女性従業員の育休があれば、

 

取得時、復帰時

 

さらにコロナ特別休暇を取り

 

代替要員を雇用していたら、

 

総額130万円の助成額が期待できます!

(30万円×2+50万円+20万円)

 

ですが、この

 

コロナ特例9月末までになってます。

 

一旦、130万円はそこまでですが、

 

もしコロナ特例がなくなっても、

 

代替要員雇用があれば110万円

 

取得、復帰時だけでも、

 

60万円の助成金が望めますよ!

 

しかし!!!

 

これらの育休助成金は

いずれも産前休業に入るまでに

するべきことが多くあります!

 

少なくとも休む3か月前に

会社が取り組みを始める必要が

あります。

 

休暇に入ったり

出産されてからでは遅い

こと、覚えておきましょう!

 

早めの準備お願いします!

 

分からなかったらご相談を!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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